○美咲町地域子育て支援センター設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第149号
(設置)
第1条 町民の地域における子育て支援基盤を形成し、子育て家庭等に対する育児支援を行うことを目的に、美咲町地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中央地域子育て支援センター | 美咲町打穴下1766番地(中央かめっこ保育園内) |
旭地域子育て支援センター | 美咲町西川846番地(旭保育園内) |
柵原地域子育て支援センター | 美咲町久木226番地(柵原西保育園内) |
(業務)
第3条 支援センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 育児不安等についての相談及び訪問指導に関すること。
(2) 地域子育てサークルの育成・支援に関すること。
(3) 特別保育事業の積極的実施及び保育園との連携強化に関すること。
(4) その他支援センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(管理者)
第4条 支援センターの管理は、町長が行う。
(使用の許可)
第5条 支援センターを第3条の目的以外に使用するときは、管理者の許可を受けなければならない。
(休所日)
第6条 支援センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの間
(3) 日曜日
(4) その他臨時に定めた休所日
(損害賠償)
第7条 支援センター利用者は、その責めに帰するべき理由により、センター施設及び付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(職員)
第8条 支援センターに、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。