○美咲町地域子育て支援センター設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第149号

(設置)

第1条 町民の地域における子育て支援基盤を形成し、子育て家庭等に対する育児支援を行うことを目的に、美咲町地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中央地域子育て支援センター

美咲町打穴下1766番地(中央かめっこ保育園内)

旭地域子育て支援センター

美咲町西川846番地(旭保育園内)

柵原地域子育て支援センター

美咲町久木226番地(柵原西保育園内)

(業務)

第3条 支援センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 育児不安等についての相談及び訪問指導に関すること。

(2) 地域子育てサークルの育成・支援に関すること。

(3) 特別保育事業の積極的実施及び保育園との連携強化に関すること。

(4) その他支援センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(管理者)

第4条 支援センターの管理は、町長が行う。

(使用の許可)

第5条 支援センターを第3条の目的以外に使用するときは、管理者の許可を受けなければならない。

(休所日)

第6条 支援センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの間

(3) 日曜日

(4) その他臨時に定めた休所日

(損害賠償)

第7条 支援センター利用者は、その責めに帰するべき理由により、センター施設及び付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(職員)

第8条 支援センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町地域子育て支援センター設置及び管理に関する条例(平成16年中央町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月18日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

美咲町地域子育て支援センター設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第149号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第149号
平成25年3月18日 条例第16号