○美咲町保育委託に関する条例

平成17年3月22日

条例第147号

(趣旨)

第1条 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき、乳児、幼児又はその他の児童(以下「児童等」という。)の保育を実施する場合、町外の保育園及び保育所へ、その保育を委託することができる。

(委託施設)

第2条 町長が、保育の委託できる保育園及び保育所は、児童福祉施設として知事の認可を得た保育園及び保育所でなければならない。

(保育料)

第3条 保育を委託した児童等に係る保育料は町長が別に定める。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の保育委託に関する条例(平成16年旭町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美咲町保育委託に関する条例

平成17年3月22日 条例第147号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第147号