○美咲町大垪和ふれあいプラザの設置及び管理に関する規則

平成17年3月22日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町大垪和ふれあいプラザの設置及び管理に関する条例(平成17年美咲町条例第141号)第8条の規定に基づき、美咲町大垪和ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び許可)

第2条 ふれあいプラザを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、その5日前までに大垪和ふれあいプラザ利用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、ふれあいプラザ利用の許可又は不許可の決定をしたときは、施設利用許可(不許可通知)(別記様式)により申請者に通知する。ただし、許可の決定をする場合にあって町長が認める場合は、施設利用許可書の交付を省略することができる。

(利用の停止又は制限)

第3条 利用者が、次の各号に該当すると認められる場合は、利用を取り消し、又は制限をすることができる。

(1) 利用目的以外に利用し、又はそのおそれのあるとき。

(2) 風紀、秩序を乱し、又は施設、設備及び備品をき損するおそれのあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他管理運営上利用にあたり尊守すべき事項に違反する行為のあったとき。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大垪和ふれあいプラザの設置及び管理に関する規則(平成16年中央町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

美咲町大垪和ふれあいプラザの設置及び管理に関する規則

平成17年3月22日 規則第72号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第72号
平成21年3月31日 規則第4号
令和4年3月30日 規則第20号