○美咲町大垪和ふれあいプラザの設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第141号
(設置)
第1条 地域住民の介護予防を目的とした各種事業を推進する拠点として、大垪和ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大垪和ふれあいプラザ | 美咲町大垪和西983番地3 |
(運営の基本方針)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、介護予防を目的とする各種事業を開催する健康づくりの場として、広く住民が利用できるよう管理運営をしなければならない。
(事業)
第4条 ふれあいプラザで実施する事業は次のとおりとする。
(1) 食生活からの健康づくり事業
(2) 身体の健康づくり事業
(3) 心の健康づくり事業
(4) 前3号に掲げるもののほか介護予防に必要な事業
(5) 住民の福祉増進のため必要な事業
(利用の申請及び許可)
第5条 ふれあいプラザを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
(利用料)
第6条 ふれあいプラザの利用について、利用料は徴収しない。
(損害賠償)
第7条 町長は、利用者又は利用者以外の者(以下「利用者等」という。)が故意又は重大な過失により、施設・設備及び備品等を毀損若しくは滅失したときは、当該利用者等に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。