○美咲町大垪和ふれあいプラザの設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第141号

(設置)

第1条 地域住民の介護予防を目的とした各種事業を推進する拠点として、大垪和ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大垪和ふれあいプラザ

美咲町大垪和西983番地3

(運営の基本方針)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、介護予防を目的とする各種事業を開催する健康づくりの場として、広く住民が利用できるよう管理運営をしなければならない。

(事業)

第4条 ふれあいプラザで実施する事業は次のとおりとする。

(1) 食生活からの健康づくり事業

(2) 身体の健康づくり事業

(3) 心の健康づくり事業

(4) 前3号に掲げるもののほか介護予防に必要な事業

(5) 住民の福祉増進のため必要な事業

(利用の申請及び許可)

第5条 ふれあいプラザを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

(利用料)

第6条 ふれあいプラザの利用について、利用料は徴収しない。

(損害賠償)

第7条 町長は、利用者又は利用者以外の者(以下「利用者等」という。)が故意又は重大な過失により、施設・設備及び備品等を毀損若しくは滅失したときは、当該利用者等に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大垪和ふれあいプラザの設置及び管理に関する条例(平成16年中央町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美咲町大垪和ふれあいプラザの設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第141号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第141号