○美咲町民生委員推薦会規則
平成17年3月22日
規則第70号
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条の規定により、美咲町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(定数等)
第2条 推薦会の委員の定数は14人とし、法第8条第2項の各号に掲げる者の中からそれぞれ2人を町長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
3 委員は、第1項に規定する身分又は基礎的資格要件となった資格を失ったときは、委員の職を失うものとする。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第3条 推薦会に委員長及び委員長職務代理者各1人を置く。
2 委員長及び委員長職務代理者は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長及び委員長職務代理者の任期は、推薦会において定める。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
2 委員長が必要と認めるときは、書面による協議に付し、民生委員候補者を決定することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成31年2月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。