○美咲町社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成17年3月22日

条例第137号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく助成の手続に関しては、この条例の定めるところによる。

(申請)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業計画書

(3) 当該年度の収支予算書

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) 前年度の収支決算書

(6) その他町長が必要と認める書類

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例(昭和51年中央町条例第10号)又は旭町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年旭町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美咲町社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成17年3月22日 条例第137号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第137号