○美咲町立埋蔵文化財収蔵庫条例

平成17年3月22日

条例第136号

(設置)

第1条 美咲町飯岡地内より出土した埋蔵文化財を収蔵し、保護保管するため、町立埋蔵文化財収蔵庫(以下「収蔵庫」という。)を設置し、美咲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(名称及び位置)

第2条 収蔵庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美咲町立埋蔵文化財収蔵庫「月の輪収蔵庫」

美咲町飯岡1104番地2

(収蔵庫)

第3条 収蔵庫は、美咲町飯岡地内より出土した土器その他の文化財を収蔵する。ただし、埋蔵文化財以外の文化財で所有者等の委託により美咲町文化財保護委員会が必要と認めた場合は、収蔵能力の範囲内で収蔵することができる。

(収蔵物の公開)

第4条 収蔵する文化財については、一般に公開することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柵原町立埋蔵文化財収蔵庫設置条例(昭和49年柵原町条例第605号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美咲町立埋蔵文化財収蔵庫条例

平成17年3月22日 条例第136号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年3月22日 条例第136号