○美咲町柵原エイコンパーク規則

平成17年3月22日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町柵原エイコンパーク条例(平成18年美咲町条例第71号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、美咲町柵原エイコンパーク及び柵原エイコンスタジアム(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用申請書(様式第1号)に所定の事項を記載し、指定管理者(以下「管理者」という。)に提出し、承認を受けなければならない。

2 管理者は、施設の利用に必要な場合、利用者調整会議を開催し、利用日時等の調整を行うことができるものとする。

(利用料金の減免)

第3条 条例第4条の規定により利用料金の減免を申請しようとする者は、利用料金減免申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 利用料金を減免できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 美咲町若しくは美咲町教育委員会が主催し、又は後援する事業

(2) 美咲町内の青少年が学習活動として行う事業及び活動

(3) 公共的内容をもち、全町組織、団体により利用するとき。

(4) その他管理者が減額し、又は免除することが適当と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次の事項を遵守しなければならないものとし、違反した者又はチームは、利用の中止を命じ、次回からの利用許可申請を受理しないものとする。ただし、管理者がやむを得ない事由があると認めるときはこの限りでない。

(1) 施設を利用する前に利用料金を納付すること。

(2) 設備を壊さないように扱うこと。

(3) 利用後のグラウンド整備及びベンチ清掃は利用時間内に行うこと。

(4) ゴミは持ち帰ること。

(5) 係員の指示に従うこと。

2 前項に定めるもののほか、美咲町エイコンスタジアムを利用するにあたり、利用者が遵守しなければならない事項は次のとおりとする。

(1) ダッグアウト内、グラウンド内での喫煙及び飲酒は厳禁とする。

(2) グラウンド内での飲食は厳禁とする。

(3) ユニフォーム以外で、プレーしないこと。

(4) ノッカーが芝生上でノックすることを厳禁とする。

(事故等)

第5条 施設内において事故等が発生した場合、施設側に責めがある場合を除き利用者がその責めを負うものとする。

(損傷等の届出)

第6条 施設、設備若しくは備品をき損し、又は滅失した者は、直ちに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(読替規定)

第7条 管理者が不在の場合又は美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号)第7条第1項の規定により指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、前条までの規定中「指定管理者」及び「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柵原町エイコンパークの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年柵原町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(美咲町営野球場規則の廃止)

2 美咲町営野球場規則(平成17年美咲町規則第69号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行日前に、施行日以後の利用について、改正前の美咲町エイコンパーク規則(平成17年美咲町規則第68号。)及び廃止前の美咲町営野球場規則(平成17年美咲町規則第69号。)の規定により施設管理者がした許可その他の行為は、改正後の美咲町柵原エイコンパーク規則の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(令和4年3月30日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町柵原エイコンパーク規則

平成17年3月22日 規則第68号

(令和4年4月1日施行)