○美咲町片上鉄道沿線交流センター「月の輪プラザ」規則

平成17年3月22日

規則第67号

(趣旨)

第1条 美咲町片上鉄道沿線交流センター「月の輪プラザ」条例(平成18年美咲町条例第35号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、美咲町片上鉄道沿線交流センター「月の輪プラザ」(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、センター利用許可申請書(様式第1号)に所定の事項を記載し、指定管理者(以下「管理者」という。)に提出し、承認を受けなければならない。

2 管理者は、センターの利用に必要な場合、利用者調整会議を開催し、利用日時等の調整を行えるものとする。

(利用料金の納付)

第3条 利用者は、原則としてセンター利用日の前日(前日が土曜日、日曜日、国民の祝日及び休館日の場合はその前日)までに条例で定める利用料金を、美咲町会計管理者に納付しなければならない。

2 納付された利用料金は、センターの管理上の原因によるもののほかは還付しない。

(利用料金の減免)

第4条 条例第11条の規定により利用料金の減免を申請しようとする者は、減免申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 利用料金を減免できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 美咲町及び美咲町教育委員会が主催又は後援する事業

(2) 美咲町内の青少年が学習活動として行う事業及び活動

(3) 公共的内容を持ち、全町組織、団体の規模により利用するとき。

(4) その他管理者が減額し、又は免除することが妥当と認めたとき。

(事故等)

第5条 施設内において事故等が発生した場合、施設側に責めがある場合を除き利用者がその責めを負うものとする。

(損傷等の届出)

第6条 施設、設備若しくは備品をき損し、又は滅失した者は、直ちに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(読替規定)

第7条 管理者が不在の場合又は美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号)第7条第1項の規定により指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、前条までの規定中「指定管理者」及び「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の片上鉄道沿線交流センター「月の輪プラザ」の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成10年柵原町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、施行日以後の利用について、改正前の美咲町片上鉄道沿線交流センター規則(平成17年美咲町規則第67号。以下「改正前規則」という。)の規定により施設管理者がした許可その他の行為は、改正後の美咲町片上鉄道沿線交流センター「月の輪プラザ」規則の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 この規則による改正前規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年3月28日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町片上鉄道沿線交流センター「月の輪プラザ」規則

平成17年3月22日 規則第67号

(令和4年4月1日施行)