○美咲町柵原テニス場規則

平成17年3月22日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町柵原テニス場条例(平成18年美咲町条例第34号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、美咲町柵原テニス場(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申込みの受付)

第2条 利用申込みの受付は、指定管理者(以下「管理者」という。)で行い、受付時間は、条例に定める開場日の開場時間内とする。

2 照明を利用する者は、利用日の午後5時までに受付を済ませなければならない。

3 照明を利用する者は、テニス場の鍵を遅滞なく定められた場所に返却しなければならない。

(利用料金の適用)

第3条 利用料金の適用に当たっては、利用者の中に町内企業勤労者又は町民が1人いる場合は、町内料金を適用し、それ以外は町外料金を適用する。

2 条例第9条第2項の規定中「小学生」の適用は、利用者全員が小学生に満たない場合に適用する。

3 条例第9条第3項の規定中「高校生以下」の適用は、利用者全員が高校生以下の場合に適用する。

4 照明料の適用は、利用者が照明を必要とする時から適用し、利用時間は、テニス場利用時間を優先する。

(利用料金の減免)

第4条 条例第11条の規定により利用料金の減免を申請しようとする者は、利用料金減免申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

2 利用料金を減免できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 美咲町若しくは美咲町教育委員会が主催し、又は後援する事業

(2) 美咲町内の青少年が学習活動として行う事業及び活動

(3) 公共的内容を持ち、全町組織、団体により利用するとき。

(4) その他管理者が減額し、又は免除することが適当と認めたとき。

(管理者の責務)

第5条 管理者は、次の責務を履行しなければならない。

(1) 利用者受付簿、利用者名簿の作成及び管理

(2) 利用料金徴収簿の作成及び管理

(3) その他テニス場の管理運営上必要とする書類の作成及び管理

(事故等)

第6条 施設内において事故等が発生した場合、施設側に責めがある場合を除き利用者がその責めを負うものとする。

(損傷等の届出)

第7条 施設、設備若しくは備品をき損し、又は滅失した者は、直ちに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(読替規定)

第8条 管理者が不在の場合又は美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号)第7条第1項の規定により指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、前条までの規定中「指定管理者」及び「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柵原町営テニス場の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成7年柵原町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、施行日以後の利用について、改正前の美咲町柵原テニス場規則(平成17年美咲町規則第66号)の規定により施設管理者がした許可その他の行為は、改正後の美咲町柵原テニス場規則の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(令和4年3月30日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町柵原テニス場規則

平成17年3月22日 規則第66号

(令和4年4月1日施行)