○美咲町旭グラウンド条例
平成17年3月22日
条例第125号
(設置)
第1条 美咲町住民の心身の健全な発達と、住民相互の交流を図る拠点施設として、旭グラウンドを設置する。
(管理)
第2条 旭グラウンドは常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って、最も効率的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第3条 旭グラウンドを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるときは、使用を承認しないことができる。
(使用)
第4条 使用者は、町長の指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 町長は使用者がこの条例又は規則に違反したときは、使用の承認を停止させ、又は退場を命ずることができる。
(使用料)
第5条 旭グラウンドを使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 前項の規定により算出して得た使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第6条 使用料は規則の定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(損壊等の届出)
第7条 使用者は施設等を損壊し、又は滅失したときは速やかに町長に届け出てその指示に従わなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の旭町町民グランド設置及び管理に関する条例(昭和60年旭町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月18日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料区分 | 町内者 | 町外者 | ||
使用料 | 午前 | 1,039円 (内消費税等94円) | 1,568円 (内消費税等142円) | |
午後 | 1,039円 (内消費税等94円) | 1,568円 (内消費税等142円) | ||
午後5時以降 | 204円 (内消費税等18円) | 305円 (内消費税等27円) | ||
全日 | 2,088円 (内消費税等189円) | 3,137円 (内消費税等285円) | ||
照明料 | 全点灯 | 30分 | 1,039円 (内消費税等94円) | 1,039円 (内消費税等94円) |
1時間 | 2,088円 (内消費税等189円) | 2,088円 (内消費税等189円) | ||
3分の1点灯 | 30分 | 520円 (内消費税等47円) | 520円 (内消費税等47円) | |
1時間 | 1,039円 (内消費税等94円) | 1,039円 (内消費税等94円) | ||
半点3分の1点灯 | 1時間 | 520円 (内消費税等47円) | 520円 (内消費税等47円) |
備考 使用時間が1時間以内であっても、1時間ごとの使用料とする。