○美咲町立柵原児童会館設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第121号

(設置)

第1条 青少年の健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設として美咲町立柵原児童会館(以下「児童会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美咲町立柵原児童会館

美咲町藤原35番地8

(使用の許可)

第3条 児童会館内の施設又は設備を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可については、管理上必要な要件を付することができる。

(使用料)

第4条 前条の許可を受けて施設又は設備を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。ただし、町長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(土地の占用等)

第5条 児童会館内において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 土地を占用すること。

(2) 物品を販売すること。

2 町長は、前項の許可を与えるときは、別に定めるところにより、使用料を徴収することができる。

3 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(立入りの制限)

第6条 町長は、管理上必要がある場合及び次項に該当する場合は、児童会館内への立入りを拒むことができる。

2 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(禁止行為及び原状回復等)

第7条 児童会館内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 工作物又は備品を汚損し、又は破壊すること。

(2) みだりに植物を採取し、又は損傷すること。

(3) 指定の場所以外に、ごみその他の廃物又は汚物を捨てること。

(4) その他公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為をすること。

2 町長は、前項各号に掲げる行為をした者に対しては、原状回復若しくは損害賠償をさせ、又は児童会館外に退去を命ずることができる。

(許可の取消し)

第8条 町長は、第3条第1項又は第5条第1項の許可を受けた者が次に該当すると認めるときは、その許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) その他管理上必要があるとき。

2 前項の処分によって、使用者に損害が生ずる場合があっても、町はその賠償の責めを負わない。

(運営委員会)

第9条 会館の行う事業の企画実施について町長の諮問に応じ、必要な事項を調査審議するため、美咲町立柵原児童会館運営委員会(以下次項において「委員会」という。)を置く。

2 前項の委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は、規則で定める。

(職員)

第10条 児童会館に館長その他必要な職員を置く。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柵原町立児童会館設置及び管理条例(昭和41年柵原町条例第354号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

単位

金額

午前8時30分~午後5時

午後5時~午後10時

大集会室

1時間

500円

600円

大小会議室

実習室

500円

600円

備考

使用時間に端数を生じたときは、1時間として算定する。

その他必要に応じて実費を徴収することができる。

美咲町立柵原児童会館設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第121号

(平成21年3月17日施行)