○美咲町天体観測施設「美咲町立さつき天文台」規則

平成17年3月22日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町天体観測施設「美咲町立さつき天文台」条例(平成18年美咲町条例第29号)第17条の規定に基づき、美咲町天体観測施設「美咲町立さつき天文台」(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 施設を利用しようとする者は、利用申請書(様式第1号)を指定管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第3条 条例第10条の規定により利用料金の減免を申請しようとする者は、利用料金減免申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 利用料金を減免できる範囲は、管理者が減額し、又は免除することが適当と認めたときとする。

(行為の制限)

第4条 管理者は、施設及び別に定める区域内において次に掲げる行為をしようとする時は、事前に町長に申し出て許可を受けなければならない。

(1) 物品販売、募金、その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行をすること。

(4) 競技会、展示会、その他これらに類する催しをすること。

2 町長は、前項に掲げる行為が利用者に支障を及ばさないと認められる場合に限り許可を与えることができる。ただし、町の主催で条例第4条に規定する業務を行う場合は、この限りでない。

(事故等)

第5条 施設内において事故等が発生した場合、施設側に責めがある場合を除き利用者がその責めを負うものとする。

(損傷等の届出)

第6条 施設、設備若しくは備品をき損し、又は滅失した者は、直ちに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(読替規定)

第7条 管理者が不在の場合又は美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号)第7条第1項の規定により指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、前条までの規定中「指定管理者」及び「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柵原町天体観測施設「柵原町立さつき天文台」設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年柵原町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、施行日以後の利用について、改正前の美咲町天体観測施設規則(平成17年美咲町規則第58号。以下「改正前規則」という。)の規定により施設管理者がした許可その他の行為は、改正後の美咲町天体観測施設「美咲町立さつき天文台」規則の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 この規則による改正前規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月30日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町天体観測施設「美咲町立さつき天文台」規則

平成17年3月22日 規則第58号

(令和4年4月1日施行)