○美咲町柵原ふれあい鉱山公園運営協議会規則

平成17年3月22日

規則第56号

(設置)

第1条 美咲町柵原ふれあい鉱山公園条例(平成18年美咲町条例第28号)第4条の規定に基づき、美咲町柵原ふれあい鉱山公園の円滑かつ効率的な運営を図るため、柵原ふれあい鉱山公園運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる重要事項について審議する。

(1) 柵原ふれあい鉱山公園の運営及び活動に関すること。

(2) 柵原ふれあい鉱山公園の展示資料の収集保存に関すること。

(3) その他柵原ふれあい鉱山公園の運営について必要と認めること。

(委員の構成)

第3条 協議会は、次の委員で構成する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関及び各種団体の役職員

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員は前任者の残任期間とし再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって選出する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は年4回以内、臨時会は必要に応じて開くものとする。

2 会議は会長が招集し、その議長となる。

3 会議は委員の代理出席を認める。

4 会議は出席者の合議で決する。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、柵原ふれあい鉱山公園担当課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年9月29日規則第72号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年7月25日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議招集の特例)

2 第6条第2項の規定にかかわらず、委員改選後最初に開催される協議会の会議は、町長が招集する。

(令和3年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

美咲町柵原ふれあい鉱山公園運営協議会規則

平成17年3月22日 規則第56号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 規則第56号
平成18年9月29日 規則第72号
平成26年7月25日 規則第28号
令和3年4月1日 規則第26号