○美咲町柵原ふれあい鉱山公園規則
平成17年3月22日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町柵原ふれあい鉱山公園条例(平成18年美咲町条例第28号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、美咲町柵原ふれあい鉱山公園(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 天災等その他急迫の事情があるとき。
(2) 資料展示替及び資料整理のとき。
(3) その他管理運営上特別の必要があるとき。
(入館券の交付)
第3条 指定管理者(以下「管理者」という。)は、条例第11条に規定する入館料を納付した者に対し入館券を交付するものとし、入館券の交付をもって利用許可を行うものとする。
2 利用料金を減免できる範囲は、管理者が減額し、又は免除することが適当と認めたときとする。
(入館料の還付)
第6条 条例第14条ただし書きに定める還付できる場合は、入館料を納付した者が、天災その他自己の責めに帰することができない理由により入館できなくなった場合に行うものとする。
(入場の制限)
第7条 条例第17条に定めるもののほか、管理者は施設の管理運営上支障があると認めたときは、入館の人員を制限することができる。
(資料の利用)
第8条 資料は、学術調査研究等のため、館内で利用させることができる。
2 資料を利用しようとする者は、資料利用申請書(様式第2号)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(旧片上鉄道吉ケ原駅舎収蔵物)
第9条 美咲町旧片上鉄道吉ケ原駅舎は、片上鉄道に関する資料を収蔵する。ただし、片上鉄道関連資料で所有者等の委託により管理者が必要と認めた場合は、収蔵能力の範囲内で収蔵することができる。
2 前項に規定する資料については、一般に公開することができる。
(事故等)
第10条 施設内において事故等が発生した場合、施設側に責めがある場合を除き利用者がその責めを負うものとする。
(損傷等の届出)
第11条 施設、設備若しくは備品、資料をき損し、又は滅失した者は、直ちに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(読替規定)
第12条 管理者が不在の場合又は美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号)第7条第1項の規定により指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、前条までの規定中「指定管理者」及び「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柵原町ふれあい鉱山公園管理運営に関する規則(平成10年柵原町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(美咲町旧片上鉄道吉ケ原駅規則の廃止)
2 美咲町旧片上鉄道吉ケ原駅規則(平成17年美咲町規則第57号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行日前に、施行日以後の利用について、改正前の美咲町柵原ふれあい鉱山公園規則(平成17年美咲町規則第55号)及び廃止前の美咲町旧片上鉄道吉ケ原駅規則(平成17年美咲町規則第57号)の規定により施設管理者がした許可その他の行為は、改正後の美咲町柵原ふれあい鉱山公園規則の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月30日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。