○美咲町人権教育推進協議会条例
平成17年3月22日
条例第110号
(設置)
第1条 本町に美咲町人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 協議会は、美咲町の人権教育を推進し、明るく平和な社会の実現を期すことを目的とする。
(委員の定数)
第3条 協議会の委員は、70人以内とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
平成17年3月22日 条例第110号
(平成17年3月22日施行)