○美咲町人権教育推進協議会条例

平成17年3月22日

条例第110号

(設置)

第1条 本町に美咲町人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(目的)

第2条 協議会は、美咲町の人権教育を推進し、明るく平和な社会の実現を期すことを目的とする。

(委員の定数)

第3条 協議会の委員は、70人以内とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

美咲町人権教育推進協議会条例

平成17年3月22日 条例第110号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第110号