○美咲町社会教育指導員条例
平成17年3月22日
条例第109号
(目的)
第1条 社会教育の指導層を充実強化し、もって社会教育の振興に寄与することを目的とする。
(定数)
第2条 社会教育指導員(以下「指導員」という。)3人以内を置く。
(職務)
第3条 指導員は、社会教育主事とともに美咲町における社会教育の振興を図るために必要な事項の指導及び助言に関する事務に従事する。
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、指導員となることができない。
(1) 禁治産者及び準禁治産者
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(任命)
第5条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから美咲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを任命する。
(1) 社会教育主事講習の終了証書を有し、又は教育職員の普通免許状を有する者で3年以上教育に関係のある職にあったもの
(2) 文部科学大臣の指定する社会教育に関係のある職又は事業に3年以上あった者
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会教育に関する学識経験を有する者
(服務)
第6条 指導員は、次の各号により服務しなければならない。
(1) 指導員は、上司の指揮監督を受けその職務上の命令に従わなければならない。
(2) 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(3) 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(免職)
第7条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずることができる。
(1) 自己の都合により解任を申し出た場合
(2) 職務の実績がよくない場合
(3) 指導員としてふさわしくない行為のあった場合
(4) その他委員会が設置を必要としなくなった場合
(在任期間)
第8条 指導員の在任期間は1年とする。ただし、再任することができる。
(委任)
第9条 この条例の定めるもののほか、必要事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄
令和7年3月21日
条例第13号
(罰則の適用等に関する経過措置)
第9条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第10条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月21日条例第13号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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