○美咲町社会教育委員条例

平成17年3月22日

条例第108号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(社会教育委員の設置)

第2条 教育委員会は、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。

(委嘱の基準)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者のある者の中から委嘱することとする。

(組織)

第4条 委員の定数は、18人以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第5条 教育委員会は特別な事情があると認めたときは、委員の任期中においても解職することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成26年3月19日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

美咲町社会教育委員条例

平成17年3月22日 条例第108号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第108号
平成26年3月19日 条例第10号