○美咲町学校給食共同調理場条例

平成17年3月22日

条例第104号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)の規定により、次のとおり美咲町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

名称

位置

美咲町中央学校給食共同調理場

美咲町原田2130番地

(職員)

第2条 共同調理場には必要な職員を置く。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成23年7月4日条例第12号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第35号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

美咲町学校給食共同調理場条例

平成17年3月22日 条例第104号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第104号
平成23年7月4日 条例第12号
令和5年12月15日 条例第35号