○美咲町教育支援委員会条例
平成17年3月22日
条例第103号
(趣旨)
第1条 この条例は、美咲町教育支援委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育上特別な支援を必要とする次に掲げる児童生徒等の心身の障害の種類、程度の判断及び就学に関し、教育委員会の諮問に応じ、その結果を答申するものとする。
(1) 美咲町立小学校、中学校及び義務教育学校特別支援学級並びに県立の特別支援学校等で教育することが必要と考えられる者
2 委員会は、前項に定めるもののほか、教育委員会の指示により次に掲げる指導業務を行うものとする。
(1) 前項に該当する児童生徒等の就学又は転学及びその後の一貫した支援に関すること。
(2) 障害を有する児童生徒等への一貫した支援が円滑に行われるために必要と認められる教育相談及び特別支援教育の啓発に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、25人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 児童福祉施設の職員
(5) 関係教育機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長及び副委員長の任期は、委員の在任期間とする。
3 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を主宰し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。