○美咲町教育審議会条例

平成17年3月22日

条例第101号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育問題、施設整備及び教育振興を図るための教育審議会の設置、委員の定数、任期その他必要事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 学校教育の充実を図るため、教育審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 審議会は、町長又は教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査、研究及び審議を行い、その結果を報告し、又は意見を答申する。

(1) 美咲町内の幼児教育を含めた教育振興のための基本的な事項について調査研究、審議する。

(2) その他必要と認められる事項

(組織)

第4条 審議会は委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 町教育委員会の教育長及び委員

(3) 一般町民

(4) 各種団体

(5) 学識経験者

(任期)

第5条 委員の任期は1年とする。ただし、当該諮問に係る審議が終了するまでとし補欠による委員任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成27年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定、第4条(第3条第2項第2号の改正規定を除く。)の規定、第5条の規定、第6条(第4条第1項の改正規定を除く。)の規定並びに第7条及び第8条の規定は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年5月14日のいずれか早い日から施行する。

美咲町教育審議会条例

平成17年3月22日 条例第101号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 条例第101号
平成27年3月24日 条例第13号