○美咲町長の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成17年3月22日

規則第52号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく町長の権限に属する事務の委任については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 町長は、次の各号に掲げる事項を、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 条例による諸給与の支出に関すること。

(2) 前号以外の支出で1件300万円未満の支出及び1件1,000万円未満の収入に関すること。ただし、公有財産の取得に関するものを除く。

(3) 契約価格300万円未満の契約の締結に関すること。

(4) 教育委員会の所管に属する公の施設の管理運営に関すること。

(5) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の減免に関すること。

(6) 通学バス運行管理に関すること。

(7) 定期的に支出される職員の給与の支出命令に関すること。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年6月22日規則第28号)

この規則は、平成21年6月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

美咲町長の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成17年3月22日 規則第52号

(平成21年6月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 規則第52号
平成21年6月22日 規則第28号