○美咲町地域環境管理基金条例

平成17年3月22日

条例第230号

(設置)

第1条 地域の環境を適切に維持管理し、快適な生活環境の形式を図るため美咲町地域環境基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより第1条の目的を達成するため必要な経費の財源に充てることができる。

2 前項の規定による場合のほか、基金から生ずる収益は、予算の定めるところにより基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 第1条に定める目的を達成するための財源に充てるとき。

(2) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において当該不足分をうめるための財源に充てるとき。

(3) 地方債の繰上償還の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

美咲町地域環境管理基金条例

平成17年3月22日 条例第230号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第230号