○美咲町農業集落排水事業管理基金条例

平成17年3月22日

条例第100号

(設置)

第1条 美咲町農業集落排水事業の適切な運営維持管理を図るため、会計ごとに美咲町農業集落排水事業管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、下水道事業特別会計予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に関する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業特別会計予算の定めるところにより、第1条の目的を達成するため必要な経費の財源に充てることができる。

2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は予算の定めるところにより基金に積み立てられるものとする。

(処分)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 第1条に定める目的を達成するための財源に充てるとき。

(2) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において、当該不足分をうめるための財源に充てるとき。

(3) 地方債の繰上償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柵原町農業集落排水事業管理基金条例(平成16年柵原町条例第5号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(令和5年12月15日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

美咲町農業集落排水事業管理基金条例

平成17年3月22日 条例第100号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第100号
令和5年12月15日 条例第45号