○美咲町財産の管理及び処分の特例に関する条例

平成17年3月22日

条例第93号

(趣旨)

第1条 この条例は、元財産区より本町に無償譲渡を受けた山林の管理及び処分の特例を定めるものとする。

(立木処分に伴う特例)

第2条 元財産区山林の立木を処分したときは、収益金より処分に要した経費を差し引き、残額を別表の区分によりその山林の所在する元財産区区域内の公共事業費に充当するものとする。

(旧慣による採草地上権の特例)

第3条 元財産区山林中その財産区区域内住民が旧慣により採草地として採草地上権を有している区域は引き続き、元その財産区区域内関係住民の採草地上権を認めるものとする。ただし、その関係住民が採草地としての必要を認めなくなった区域がある場合、又は町長において採草地として利用していない事実を認める区域のある場合、その区域の採草地上権の返還措置をとることができるものとする。

(関係者との契約)

第4条 前2条に規定する事項については、関係住民代表者と必要な契約を締結するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

元財産区区域内の公共事業に充当する額(率)

町の一般財源として使用する額(率)

摘要

町において実施する造林

40%

60%

 

その他の山林

50%

50%

 

美咲町財産の管理及び処分の特例に関する条例

平成17年3月22日 条例第93号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 財産区
沿革情報
平成17年3月22日 条例第93号