○美咲町スポーツ振興基金条例

平成17年3月22日

条例第86号

(設置)

第1条 町民がスポーツを通じて健全な心身の発達を図り、健康で明るい町づくりを推進するため、個人及び団体に対し激励を目的として、美咲町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的に沿う寄附金その他の収入で、一般会計の歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するため必要な経費の財源に充てることができる。

2 前項の規定により、必要な財源に充ててもなお剰余金があるときは、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 第1条に定める目的を達成するための財源に充てるとき。

(2) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において当該不足分を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 地方債の繰上償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町スポーツ振興基金条例(平成13年中央町条例第29号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

美咲町スポーツ振興基金条例

平成17年3月22日 条例第86号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第86号