○美咲町通学用自動車購入基金条例

平成17年3月22日

条例第85号

(設置)

第1条 通学用自動車購入資金に充当するため、通学用自動車購入基金(以下「自動車基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度自動車基金として、積み立てる額は100万円以上とする。

(管理)

第3条 自動車基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 自動車基金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 自動車基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 第1条に定める目的を達成するための財源に充てるとき。

(2) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において当該不足分を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 地方債の繰上償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めてこの基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、自動車基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の旭町通学用自動車購入基金の設置及び処分に関する条例(昭和39年旭町条例第4号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

美咲町通学用自動車購入基金条例

平成17年3月22日 条例第85号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第85号