○美咲町介護給付費等準備基金条例

平成17年3月22日

条例第80号

(設置)

第1条 介護保険の介護給付及び予防給付に要する費用並びに地域支援事業に要する費用(以下「介護給付費等」という。)の支出に備えることにより、介護保険財政の健全な運営に資するため、美咲町介護給付費等準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計で生じ、又は生ずると見込まれる余剰金のうち、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、介護給付費等の支出に充てる場合に限り予算で定める範囲内で、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町介護保険給付費準備基金条例(平成12年中央町条例第30号)、旭町介護給付費準備基金条例(平成12年旭町条例第20号)又は柵原町介護給付費準備基金条例(平成12年柵原町条例第14号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成20年3月24日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

美咲町介護給付費等準備基金条例

平成17年3月22日 条例第80号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第80号
平成20年3月24日 条例第10号