○美咲町津山・柵原・吉井線共同バス基金条例

平成17年3月22日

条例第24号

(設置)

第1条 地域住民の交通を確保するための、美咲町津山・柵原・吉井線共同バス車両購入を円滑に運用していくために美咲町津山・柵原・吉井線共同バス基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として、前条の目的のために美咲町津山・柵原・吉井線共同バス運行事業特別会計の収益金を積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、美咲町津山・柵原・吉井線共同バス運行事業特別会計予算(以下「予算」という。)に計上して、第1条の目的を達成するため、必要な経費の財源に充てることができる。

2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、予算の定めるところにより基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 第1条に定める目的を達成するための財源に充てるとき。

(2) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において当該不足分をうめるための財源に充てるとき。

(3) 地方債の繰上償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柵原町営バス基金条例(昭和59年柵原町条例第880号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成18年6月23日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

美咲町津山・柵原・吉井線共同バス基金条例

平成17年3月22日 条例第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第24号
平成18年6月23日 条例第66号
平成30年3月27日 条例第7号