○美咲町国民健康保険税条例施行規則

平成17年3月22日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町国民健康保険税条例(平成17年美咲町条例第62号。以下「条例」という。)に基づき、条例の実施のための手続その他その施行に必要な事項を定めるものとする。

第2条 国民健康保険税に係る次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

別記様式

国民健康保険税納税通知書

条例第12条及び第25条

第1号

国民健康保険税更正(決定)通知書

条例第13条

第2号

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年12月25日規則第64号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日規則第50号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

美咲町国民健康保険税条例施行規則

平成17年3月22日 規則第47号

(平成28年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月22日 規則第47号
平成19年12月25日 規則第64号
平成28年12月15日 規則第50号