○美咲町特別会計条例

平成17年3月22日

条例第58号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 美咲町みさきネット事業特別会計 みさきネット事業

(2) 美咲町住宅新築資金等貸付事業特別会計 住宅資金貸付事業

(3) 美咲町津山・柵原・吉井線共同バス運行事業特別会計 津山・柵原・吉井線共同バス運行事業

(4) 美咲町津山・西川線共同バス運行事業特別会計 津山・西川線共同バス運行事業

(5) 美咲町旭川ダム沿線バス運行事業特別会計 旭川ダム沿線バス運行事業

(6) 美咲町国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業

(7) 美咲町介護保険事業特別会計 介護保険事業

(8) 久米郡介護認定審査事業特別会計 介護認定審査事業

(9) 美咲町国民健康保険診療所事業特別会計 診療所事業

(10) 久米郡障害支援区分認定審査事業特別会計 障害支援区分認定審査事業

(11) 美咲町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療

(12) 美咲町用地取得造成事業特別会計 用地取得造成事業

(13) 美咲町倭文西財産区特別会計 倭文西財産区

(歳入及び歳出)

第2条 前条により設置する各特別会計においては、それぞれの特別会計の事業に属する事業収入(目的税及び分担金、負担金、賦課金等を含む。)、一般会計繰入金、基金を設置した場合は、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、それぞれの特別会計の事業に要する事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条第1号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月20日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第70号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第1条第3号の改正規定は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正前の美咲町特別会計条例に基づく美咲町高齢者住宅整備資金貸付事業特別会計、美咲町生活改善資金貸付事業特別会計及び美咲町柵原栗子簡易水道事業特別会計の平成18年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

3 この条例の規定による改正前の美咲町特別会計条例に基づく美咲町高齢者住宅整備資金貸付事業特別会計及び美咲町生活改善資金貸付事業特別会計の廃止の際、それぞれの会計に属する剰余金は美咲町一般会計に、美咲町柵原栗子簡易水道事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金は、改正後の美咲町柵原北部簡易水道事業特別会計に帰属するものとする。

(平成20年3月24日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正前の美咲町特別会計条例に基づく美咲町下水道事業特別会計(飯岡勘定、吉岡勘定)及び美咲町野外趣味活動施設事業特別会計は、平成20年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

3 この条例の規定による改正前の美咲町特別会計条例に基づく美咲町野外趣味活動施設事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金は美咲町一般会計に、美咲町下水道事業特別会計(飯岡勘定、吉岡勘定)の廃止の際、同会計に属する剰余金は、改正後の美咲町下水道事業特別会計に帰属するものとする。

(平成23年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正前の美咲町特別会計条例に基づく美咲町老人保健事業特別会計の平成22年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

3 この条例の規定による改正前の美咲町特別会計条例に基づく美咲町老人保健事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金は美咲町一般会計に帰属するものとする。

(平成24年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正前の美咲町特別会計条例に基づく美咲町三休公園事業特別会計の平成23年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

3 この条例の規定による改正前の美咲町特別会計条例に基づく美咲町三休公園事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金は美咲町一般会計に帰属するものとする。

(平成26年3月19日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正前の美咲町特別会計条例に基づく美咲町土地開発事業特別会計の平成26年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

3 この条例の規定による改正前の美咲町特別会計条例に基づく美咲町土地開発事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金は美咲町用地取得造成事業特別会計に帰属するものとする。

(平成29年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正前の美咲町特別会計条例に基づく美咲町介護サービス事業特別会計の平成28年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

3 この条例の規定による改正前の美咲町特別会計条例に基づく美咲町介護サービス事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金は美咲町一般会計に帰属するものとする。

(平成30年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正前の美咲町特別会計条例に基づく美咲町津山・柵原線共同バス運行事業特別会計の平成29年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

(令和元年12月13日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

美咲町特別会計条例

平成17年3月22日 条例第58号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第58号
平成18年3月20日 条例第15号
平成18年6月23日 条例第70号
平成19年3月26日 条例第6号
平成20年3月24日 条例第9号
平成21年3月17日 条例第11号
平成23年3月25日 条例第3号
平成24年3月22日 条例第2号
平成26年3月19日 条例第9号
平成27年3月24日 条例第2号
平成29年3月17日 条例第10号
平成30年3月27日 条例第8号
令和元年12月13日 条例第36号
令和5年12月15日 条例第45号