○美咲町財政状況の公表に関する条例

平成17年3月22日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、財政状況の公表について定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 町長は、毎年、5月末日までに当該年度の前年度の10月1日から当該年度の前年度の3月31日までの期間に係る財政状況を、11月末日までに当該年度の4月1日から当該年度の9月30日までの期間に係る財政状況をそれぞれ公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に公表できないときは町長は、事故がやんだときから2月以内においてこれを公表するものとする。

(公表の事項)

第3条 前条に規定する財政状況の公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。ただし、第3号に掲げる事項については11月末日までの公表に限るものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) 当該年度の前年度の決算の状況

(4) その他町長が必要と認める財政に関する事項

(公表の方法)

第4条 第2条に規定する財政状況の公表は、美咲町公告式条例(平成17年美咲町条例第3号)第2条第2項の例により行うものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

美咲町財政状況の公表に関する条例

平成17年3月22日 条例第57号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第57号