○美咲町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年3月22日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年美咲町条例第55号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第2条 条例第3条に規定する「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項から第7項までに規定する感染症のほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条の規定する伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいうものとする。

第3条 条例第3条に規定する感染症防疫作業に従事する職員とは、本務として防疫作業に従事する職員及びこれと同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事するその他の職員をいうものとする。

2 条例第3条に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき、5,000円とする。

(死体の収容又は処置に従事した職員の特殊勤務手当)

第4条 条例第4条に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき5,000円とする。

(特に危険な業務に従事した職員の特殊勤務手当)

第5条 条例第5条に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき1,000円とする。

(特殊勤務手当の支給日)

第6条 特殊勤務手当の支給日は、美咲町職員の給与に関する規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和61年中央町規則第15号)又は柵原町職員特殊勤務手当支給規則(昭和30年柵原町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日規則第163号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

美咲町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年3月22日 規則第42号

(令和4年12月19日施行)