○美咲町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月22日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、美咲町職員の給与に関する条例(平成17年美咲町条例第54号)第12条の4及び美咲町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美咲町条例第21号)第15条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関する必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種別)

第2条 特殊勤務手当の種別は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当

(2) 行路病人等死亡者の死体の収容又は処置に従事した職員の特殊勤務手当

(3) 特に危険な業務に従事した職員の特殊勤務手当

(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第3条 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、感染症防疫に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症菌の付着し、又は付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症菌を有する家畜の防疫作業に従事し、又は環境衛生業務に直接従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業1日につき5,000円の範囲内で町長が定める。

(死体の収容又は処置に従事した職員の特殊勤務手当)

第4条 死体の収容又は処置に従事した職員にその業務の特殊性に基づき、特殊勤務手当を支給する。

2 前項の手当の額は、1日につき5,000円以内とする。

(特に危険な業務に従事した職員の特殊勤務手当)

第5条 特に危険な業務に従事した職員の特殊勤務手当は、野犬捕獲のほか、町長が特に危険な業務と認めた業務に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、作業1日につき1,000円の範囲内で町長が定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年中央町条例第18号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年旭町条例第9号)又は柵原町職員の特殊勤務手当支給条例(昭和30年柵原町条例第65号)(以下これらを「合併前の条例」という。)による特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年7月1日条例第248号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第30号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

美咲町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月22日 条例第55号

(令和3年4月1日施行)