○美咲町長等の給与及び旅費に関する条例

平成17年3月22日

条例第51号

(趣旨)

第1条 次の各号に掲げる職員に対して支給する給与及び旅費については、この条例に定めるところによる。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給料)

第2条 前条各号に掲げる職員に対して支給する給料の額は、別表のとおりとする。

2 給料は、町長にあっては、当選の告示があった日(その日に前任の町長が在任しているときは、前任の町長の任期満了の日の翌日)から、副町長及び教育長にあっては、選任又は任命の日からそれぞれ任期満了、解職、失職又は退職の日まで支給する。

3 前条各号に掲げる職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。

(その他の給与)

第3条 第1条各号に掲げる職員に対しては、前2条に掲げる給料のほか、美咲町職員の給与に関する条例(平成17年美咲町条例第54号)に定める諸手当(管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、勤勉手当を除く。)を支給条件に応じて支給する。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在において受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額(以下「月額」という。)及びその額に100分の25を乗じて得た額の合計額に、給料月額に100分の15の割合を乗じて得た額を加算した額を基礎額として美咲町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、美咲町職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは6月に支給する場合においては、「100分の140」と、12月に支給する場合においては、「100分の155」とする。

(旅費)

第4条 町長、副町長及び教育長が公務のため旅行するときは、旅費を支給し、その額は、美咲町職員の旅費に関する条例(平成17年美咲町条例第56号)の例による。

(支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(給料月額の特例)

2 町長等の給料の額は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 町長の給料月額は、別表(第2条関係)に規定する額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし、期間は、平成18年4月1日から同年5月31日までとする。

(2) 助役の給料月額は、別表(第2条関係)に規定する額に100分の95を乗じて得た額とする。ただし、期間は、平成18年4月1日から同年5月31日までとする。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「100分の160」とあるのは、「100分の140」とする。

4 町長等の給料の額は、第2条の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。

(1) 町長の給料月額は、別表(第2条関係)に規定する額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし、期間は、平成23年5月1日から同年9月30日までとする。

5 町長等の給料の額は、第2条の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。

(1) 町長の給料月額は、別表(第2条関係)に規定する額に100分の96.5を乗じて得た額とする。ただし、期間は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までとする。

(2) 副町長の給料月額は、別表(第2条関係)に規定する額に100分の96.5を乗じて得た額とする。ただし、期間は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までとする。

6 町長等の給料の額は、第2条の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。

(1) 町長の給料月額は、別表(第2条関係)に規定する額に100分の80を乗じて得た額とする。ただし、期間は、平成30年7月1日から同年8月31日までとする。

7 町長等の給料の額は、第2条の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。

(1) 町長の給料月額は、別表(第2条関係)に規定する額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし、期間は、令和3年4月1日から同年4月30日までとする。

8 町長等の給料の額は、第2条の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。

(1) 町長の給料月額は、別表(第2条関係)に規定する額に100分の70を乗じて得た額とする。ただし、期間は、令和5年11月1日から同年11月30日までとする。

(2) 副町長の給料月額は、別表(第2条関係)に規定する額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし、期間は、令和5年11月1日から同年11月30日までとする。

(平成17年11月22日条例第269号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第30号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月21日条例第23号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定、第4条(第3条第2項第2号の改正規定を除く。)の規定、第5条の規定、第6条(第4条第1項の改正規定を除く。)の規定並びに第7条及び第8条の規定は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年5月14日のいずれか早い日から施行する。

(平成30年6月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第28号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年11月1日条例第28号)

この条例は、令和5年11月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美咲町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の美咲町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の美咲町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の町長等給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の美咲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美咲町職員の給与に関する条例、第3条の規定による美咲町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の美咲町長等の給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正前の美咲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第2条関係)

職名

給料月額

町長

735,000円

副町長

598,000円

教育長

559,000円

美咲町長等の給与及び旅費に関する条例

平成17年3月22日 条例第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月22日 条例第51号
平成17年11月22日 条例第269号
平成18年3月31日 条例第56号
平成19年3月26日 条例第4号
平成21年5月26日 条例第22号
平成21年11月27日 条例第30号
平成22年3月26日 条例第2号
平成22年11月25日 条例第25号
平成23年4月25日 条例第8号
平成25年6月21日 条例第23号
平成27年3月24日 条例第13号
平成30年6月15日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第28号
令和3年3月19日 条例第14号
令和4年3月18日 条例第14号
令和5年11月1日 条例第28号
令和5年12月15日 条例第32号