○美咲町特別職報酬等審議会条例

平成17年3月22日

条例第50号

(設置)

第1条 町の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、美咲町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、美咲町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されたものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、特別職報酬担当課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日条例第245号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成27年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定、第4条(第3条第2項第2号の改正規定を除く。)の規定、第5条の規定、第6条(第4条第1項の改正規定を除く。)の規定並びに第7条及び第8条の規定は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年5月14日のいずれか早い日から施行する。

美咲町特別職報酬等審議会条例

平成17年3月22日 条例第50号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 条例第50号
平成17年7月1日 条例第245号
平成19年3月26日 条例第4号
平成20年9月26日 条例第29号
平成27年3月24日 条例第13号