○美咲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年3月22日

条例第48号

(趣旨)

第1条 議会の議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議員報酬額は、別表第1に定める額による。

2 議員報酬は、当選、補充又は選任の当日から任期満了、解散、解職、退職又は死亡の当月まで支給する。

(費用弁償)

第3条 議会の議員が招集に応じたとき又はその職務を行うため町外に旅行したときは、その費用を弁償する。ただし、議会(議会広報特別委員会を除く。)、全員協議会に出席した議員の費用弁償は支給しない。

2 前項の費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、活動費及び議会広報特別委員会とし別表第2に定めるところによる。ただし、航空賃は、現に支払った旅客運賃による。

3 外国旅行の場合における費用弁償については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中一般職の6級以下3級以上の職務にある者の例により算出した額とする。

(期末手当)

第4条 期末手当は、議会の議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、在職するものに支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、解職され、又は死亡した者(当該これらの期日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職、解職又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額に、100分の15を乗じて得た額の合計額に、美咲町職員の給与に関する条例(平成17年美咲町条例第54号)の適用を受ける職員の例により計算して得た額とする。ただし、美咲町職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは6月に支給する場合においては、「100分の145」と、12月に支給する場合においては、「100分の165」とする。

3 第6条の規定により期末手当を受けた議会の議員が第1項の規定による期末手当を受けることとなるときは、その者の受ける同項の規定による期末手当の額は、前項の規定による期末手当の額から同条の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。ただし、同条の規定により受けた期末手当の額が前項の規定による期末手当の額以上である場合には、第1項の規定による期末手当は支給しない。

第5条 5月16日から5月31日までの間又は11月16日から11月30日までの間に、議会の議員の任期が満了し、又は議会の解散によりその任期が終了したときは、その任期満了の日又は議会の解散による任期満了の日に在職する議会の議員は、それぞれ6月1日又は12月1日まで引き続き在職したものとみなし、前条の期末手当を受ける。

第6条 6月2日から11月15日までの間又は12月2日から翌年の5月15日までの間に、議会の議員の任期が満了し、又は議会の解散による任期が終了したときは、その任期満了の日又は議会の解散による任期終了の日に在職する議会の議員は、それぞれ6月2日又は12月2日からその任期満了の日又は議会の解散による任期終了の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第4条第2項の規定により算出した金額を期末手当として受ける。

(支給方法)

第7条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の給料、旅費及び期末手当の支給の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和34年中央町条例第6号)、旭町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和39年旭町条例第9号)又は柵原町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和32年柵原町条例第122号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平成17年5月12日条例第236号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月22日条例第268号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年9月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年5月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第29号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第28号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美咲町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の美咲町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の美咲町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の町長等給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の美咲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美咲町職員の給与に関する条例、第3条の規定による美咲町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の美咲町長等の給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正前の美咲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第2条関係)

職名

議員報酬月額

議長

315,000円

副議長

262,000円

常任委員長

246,000円

議員

240,000円

別表第2(第3条関係)

費用弁償

区分

鉄道賃

船賃

車賃(1キロメートルにつき)

宿泊料(1夜につき)

活動費(県外旅行1日につき)

議会広報特別委員会(1年につき)

県内

県外

県外

県内

甲地方

乙地方

議員

実費

特別料金を含む実費

特別料金を含む実費

30円

14,000円

12,000円

8,000円

2,000円

委員長 50,000円

委員 40,000円

(備考)

(1) 宿泊料の項中「甲地方」とは、東京都、大阪市、京都市、名古屋市、横浜市、神戸市、広島市及び北九州市をいい、「乙地方」とは、その他の地域をいう。

(2) 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

美咲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年3月22日 条例第48号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 条例第48号
平成17年5月12日 条例第236号
平成17年11月22日 条例第268号
平成18年6月23日 条例第69号
平成20年9月26日 条例第28号
平成21年5月26日 条例第23号
平成21年11月27日 条例第29号
平成22年11月25日 条例第27号
令和2年11月30日 条例第28号
令和3年9月17日 条例第23号
令和4年3月18日 条例第14号
令和5年12月15日 条例第32号