○美咲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年3月22日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美咲町条例第44号。以下「条例」という。)の規定により、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い、週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が40時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

3 条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で割り振るものとする。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。第8条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第4条 休憩時間は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項及び第41条の規定の適用がある者のほか、職員にこれを自由に利用させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、一斉に与えないことができる。

(1) 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、任命権者が公務の正常な運営を妨げると判断した場合

(2) その他町長が必要と認める場合

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第5条 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下これらを「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第5条の2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限等)

第5条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

第5条の4 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第5条の5 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第5条の3に規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限等)

第5条の6 前2条(前条第1項第4号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障のあるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限等)

第5条の7 条例第8条の2第2項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

第5条の8 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の2第2項の規定による請求を行わなければならない。

2 条例第8条の2第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第2項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の2第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第5条の9 条例第8条の2第2項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第5条の7に規定する者に該当することとなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校又は義務教育学校前期課程就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限等)

第5条の10 前2条(前条第1項第4号並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と、「同項」とあるのは「条例第8条の2第2項」と読み替えるものとする。

(その他の事項)

第5条の11 第5条の3から前条までに規定するもののほか、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式その他育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、町長が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間をおいた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

(3) 災害、危機事態その他の不測の緊急事態の発生(そのおそれがある場合を含む。)に伴う情報連絡等のための勤務

2 任命権者は、休日(条例第10条に規定する休日をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(代休日の指定)

第8条 条例第11条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないよう考慮しなければならない。

2 任命権者は、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員及び条例第2条第3項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次のa及びbに定める時間

a 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

b 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次のa及びbに定める時間及び月数

a 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

b 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な施策の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第9条 条例第13条第1項の規則で定める日数は、その者の該当年における発令の日の属する月に応じ、別表第1の日数欄に定める日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数)とする。

2 前項に掲げる職員以外の職員であって、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員(以下「斉一型短時間勤務職員」という。) 20日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数

3 第1項に掲げる職員以外の職員であって、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等155時間に条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数

4 第1項に掲げる職員以外の職員であって、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員 155時間に条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数

5 次の各号に掲げる職員の年次有給休暇は、条例第13条の規定にかかわらず、その者の任用期間に応じ、別表第2に定める日数とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定により任用された職員

(2) 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項の規定により任用される職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。第11条第2項において「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により任用された職員

(年次有給休暇の繰越し)

第10条 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、条例第12条に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に職員が請求しなかった年次有給休暇の日数(時間を含む。)があるときは、当該日数(20日を限度とする。)をその翌年に繰り越すことができる。

2 前項の規定により、前年から繰り越された年次有給休暇を有する職員のその年における年次有給休暇は、前年から繰り越された年次有給休暇、当該年次の年次有給休暇の順に請求されたものとして取り扱うものとする。

3 前条第3項に規定する職員及び当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の繰り越しについては、別に定めるところによる。

(年次有給休暇の単位)

第11条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員(以下「不斉一型短時間勤務職員」という。)の年次有給休暇は、1時間を単位とする。

2 時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合は、次の各号に定める職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第5号までに定める職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に定める職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数

(4) 不斉一型短時間勤務職員である育児短時間勤務職員等(第2号に定める職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(5) 不斉一型短時間勤務職員である短時間勤務職員一日当たりの平均勤務時間

(病気休暇)

第12条 病気休暇の期間は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により療養を要する場合 必要と認められる期間

(2) 前号に掲げる場合以外の負傷又は疾病により療養を要する場合 引き続き90日以内で必要と認められる期間。ただし、次に掲げる疾病については、医師の診断により、さらに引き続き90日以内で必要と認められる期間につき延長することができる。

 動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病

 前アに掲げるもののほか、治療困難な疾病で町長が特に必要と認めるもの

2 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(特別休暇)

第13条 条例第15条の規則で定める場合は、次の表に定める基準によるものとする。

原因

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しゃ断又は隔離

その都度必要と認める時間

2 風水震火災その他の非常災害による交通しゃ断

上記に同じ。

3 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要とする期間

4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度必要と認める期間

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

上記に同じ。

6 選挙権その他公民としての権利の行使

上記に同じ。

7 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

上記に同じ。

8 あらかじめ計画された能率増進計画の実施

計画の実施に伴い必要と認める時間

9 妊産婦である女子職員の健康診査及び保健指導

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

10 職員の分べん

医師又は助産師の証明に基づく分べんの予定日前8週間目(多胎妊娠にあっては、14週間目)に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内において必要と認める期間

11 生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女子職員の生理

2日を超えない範囲内で必要とする期間

12 生後満1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認める授乳等を行う場合

1日2回、1回30分(男性職員にあっては、当該配偶者が労働基準法第67条の規定の適用を受ける者にあっては同条の規定により利用している時間を、1日2回をそれぞれ30分から減じた時間)

13 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

配偶者が出産のため、医師の診察を受けた日及び入院した日以降1箇月以内の期間で、通算して2日を超えない範囲内で、その都度必要と認める日又は時間

14 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校又は義務教育学校前期課程就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日を超えない範囲内で認める日又は時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、任命権者が別に定める。)

15 中学校又は義務教育学校後期課程卒業までの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の学校行事等への参加又は看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する中学校又は義務教育学校後期課程卒業までの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認める日又は時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、任命権者が別に定める。)

16 条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに、支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の任命権者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認められる日又は時間

17 父母の祭日

慣習上最小限度必要と認める期間

18 職員の婚姻の場合

10日(斉一型短時間勤務職員にあっては10日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数)、不斉一型短時間勤務職員にあっては10日にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

19 忌引

別表第3に定める期間内において必要と認める期間

20 職員が夏季における、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

6月から10月までの期間内における週休日及び休日を除いて原則として連続する5日(斉一型短時間勤務職員にあっては、5日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)、不斉一型短時間勤務職員にあっては5日にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))の範囲内の期間

21 職員が、健康管理及び健康増進を図るための総合的な健康診査(人間ドック)を受診する場合

1の年度において2日以内で必要と認める期間(再検査の場合は、その都度必要と認める時間)

22 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認める期間

23 日本赤十字社が行う血液事業に協力するため、献血をする場合(美咲町役場、各総合支所又は別に指定する場所において実施される献血に限る。)

その都度必要と認める時間

24 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事院が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

暦年において5日(斉一型短時間勤務職員にあっては5日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数、不斉一型短時間勤務職員にあっては5日にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))の範囲内の期間

25 職員が引き続き25年以上勤務し、町長が適当と認めた場合

引き続き25年勤務した年で、町長が認めた日以後1年の期間内において5日以内

26 職員が不妊治療を受けるため勤務をしないことが相当であると認められる場合

1の年において10日の範囲内で必要と認める日又は時間

27 その他町長が必要と認める場合

その都度必要と認める時間

2 前項第12号から第15号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位とする特定休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

(介護休暇)

第14条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び別表第3において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

 (その父母のいずれもが死亡している者に限る。)

2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第16条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第14条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第14条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(美咲町職員の育児休業等に関する条例(平成17年美咲町条例第45号)第20条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(休暇の期間の算定)

第15条 病気休暇及び特別休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、それらの休暇が勤務を要しない日又は休日の前後にわたる場合には、現に継続する日数をもって病気休暇又は特別休暇の期間とみなす。

(病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認)

第16条 条例第18条の規則で定める特別休暇は、第13条の表第10号の休暇とする。

第17条 任命権者は、病気休暇、特別休暇(前条に規定するものを除く。第19条第2項において同じ。)及び組合休暇の請求について、条例第14条に定める場合、第13条の表各号に掲げる場合又は条例第17条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第18条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第16条第1項又は第16条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第19条 年次有給休暇を請求しようとする職員は、あらかじめ任命権者に届け出るものとする。

2 病気休暇、特別休暇又は組合休暇の承認を受けようとする職員はあらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

3 職員が引き続き1週間を超える病気休暇又は特別休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書その他勤務しない理由を明らかにする書面を提出しなければならない。

4 第13条の表第10号の申出は、あらかじめ任命権者に対し行わなければならない。なお、出産した場合は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第20条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(その他)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年中央町規則第20号)、旭町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年旭町規則第20号)又は柵原町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和44年柵原町規則第98号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月29日規則第38号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月19日規則第25号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年6月30日規則第29号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年12月27日規則第23号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第31号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年6月24日規則第26号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第37号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日規則第19号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年4月30日規則第28号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年11月25日規則第42―2号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第40号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月24日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

年の中途において、新たに職員となった者の年次有給休暇日数表

発令の日の属する月

年次有給休暇の日数

発令の日の属する月

年次有給休暇の日数

1月

20日

7月

10日

2月

18日

8月

8日

3月

17日

9月

7日

4月

15日

10月

5日

5月

13日

11月

3日

6月

12日

12月

2日

別表第2(第9条関係)

臨時的任用職員等の年次有給休暇日数表

年次有給休暇の日数

任用期間

2月未満

3日

2月以上4月未満

7日

4月以上6月未満

10日

6月以上8月未満

13日

8月以上10月未満

17日

10月以上12月未満

20日

12月

備考

1 「任用期間」は、暦年にかかわらず、その者について発令された任用期間の月数による。ただし、引き続いて任用期間が更新されたときは、更新前の任用期間を通算した期間をもってその者の任用期間とみなしてこの表を適用する。

2 更新後の任用期間に係るその者の年次有給休暇の日数は、その者が更新前に既に請求した日数を差し引いた日数とする。

別表第3(第13条、第14条関係)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同 卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同 卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(おじ又はおば)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同 卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 職員と生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭日等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

美咲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年3月22日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第38号
平成18年6月29日 規則第38号
平成20年3月24日 規則第8号
平成20年6月19日 規則第25号
平成21年6月30日 規則第29号
平成22年12月27日 規則第23号
平成24年12月25日 規則第31号
平成25年6月24日 規則第26号
平成25年12月27日 規則第37号
平成27年3月23日 規則第9号
平成30年3月27日 規則第17号
令和元年6月27日 規則第19号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年4月30日 規則第28号
令和3年11月25日 規則第42号の2
令和4年9月28日 規則第40号
令和5年1月24日 規則第2号