○美咲町職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月22日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、次の宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

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2 地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合は、前項の規定にかかわらず、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(令和4年3月18日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

美咲町職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月22日 条例第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第42号
令和4年3月18日 条例第1号