○美咲町職員懲戒審査委員会規則
平成17年3月22日
規則第36号
(設置)
第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第17条に規定する委員会として、美咲町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、本町の職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用とならない特別職に属する者をいう。
(委員の任期)
第3条 委員会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(書記)
第4条 委員長が必要と認めるときは、町長の同意を得て、書記1人を置くことができる。
(招集会議)
第5条 任命権者から委員会の開会の要求があったときは、委員長は、期日を定めて招集しなければならない。
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求めることができる。
(その他)
第7条 前各条に定めるものを除くほか、委員会の審査手続及び会議について必要な規定は、委員会が定めることができる。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。