○美咲町職員懲戒審査委員会規則

平成17年3月22日

規則第36号

(設置)

第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第17条に規定する委員会として、美咲町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、本町の職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用とならない特別職に属する者をいう。

(委員の任期)

第3条 委員会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(書記)

第4条 委員長が必要と認めるときは、町長の同意を得て、書記1人を置くことができる。

(招集会議)

第5条 任命権者から委員会の開会の要求があったときは、委員長は、期日を定めて招集しなければならない。

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求めることができる。

(その他)

第7条 前各条に定めるものを除くほか、委員会の審査手続及び会議について必要な規定は、委員会が定めることができる。

第8条 この規則及び前条の規定により委員会において定めるものを除くほか、委員会の会議については、町議会の会議の例による。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月28日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

美咲町職員懲戒審査委員会規則

平成17年3月22日 規則第36号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月22日 規則第36号
平成19年3月28日 規則第18号