○美咲町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年3月22日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第29条の2第2項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員(法第29条の2第1項各号に掲げる職員を除く。以下この条から第5条までにおいて同じ。)が法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、水難、火災その他の災害により生死不明又は住所不明となった場合においては、これを休職にすることができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては、医師2人以上を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第2条に該当する場合における休職の期間は、その必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても休職の事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員の職を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については別に条例で定める。

(条件付採用期間中の職員の分限)

第6条 条件付採用期間中の職員が、法第28条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合又はこれらに準ずる事由により、その職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められる場合は、その意に反して降任し、若しくは免職することができる。

2 第3条第1項の規定は、条件付採用期間中の職員を法第28条第1項第2号に掲げる事由に該当するものとして降任し、又は免職する場合その他心身の故障を理由として条件付採用期間中の職員を降任し、又は免職する場合について第3条第2項の規定は、条件付採用期間中の職員を降任し、又は免職する場合について準用する。

(失職の例外)

第7条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者について、その罪が過失によるものであり、かつ、情状を考慮する必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の中央町、旭町又は柵原町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限に関する条例(昭和51年中央町条例第36号)、旭町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年旭町条例第54号)又は職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和30年柵原町条例第70号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(平成28年6月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

美咲町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年3月22日 条例第39号

(令和2年4月1日施行)