○美咲町男女共同参画まちづくり条例

平成17年3月22日

条例第36号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 男女共同参画の促進に関する基本的施策(第7条―第14条)

第3章 男女共同参画を阻害する権利侵害の禁止等(第15条)

第4章 推進体制(第16条・第17条)

第5章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、美咲町(以下「町」という。)における男女共同参画社会の形成に関する基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにし、町の施策の基本的事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に促進し、もって男女の人権が尊重され、その個性と能力が十分発揮できる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受し、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の格差を改善するため必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 事業者 営利を目的とした事業を行う法人及び個人並びに公益法人その他社会のあらゆる分野において経済活動又は社会活動を行う法人をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画の促進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられ、性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること、性別に起因した暴力が根絶されること、その他男女の人権が尊重されることを旨として行わなければならない。

2 男女共同参画の促進に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画の促進を阻害する要因になるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものにするように配慮されなければならない。

3 男女共同参画の促進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動及び社会生活における活動に対等に参画することができるようにすることを旨として、行わなければならない。

4 男女共同参画の促進は、男女が、町における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として行わなければならない。

5 男女共同参画社会の促進は、男女が互いの性を理解し合い、性と生殖に関する健康と権利が尊重されることを旨として、行わなければならない。

6 男女共同参画を促進する取組みが国際社会における取組みと密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画社会の促進は、国際的な交流と協力の下に連携して行わなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める男女共同参画の促進についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、実施する責務を有する。

2 町は、町民、事業者、国、県及び他市町村と連携し、及び協力して前項の施策の実施に努めるものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、性別による差別的取扱いを排除するとともに、固定的な役割分担意識に基づく制度及び慣行を改善するよう努めるものとする。

2 町民は、前項に規定するもののほか、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の促進に寄与するよう努めるものとする。

3 町民は、町が実施する男女共同参画の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、男女が職場における活動に対等に参画する機会を確保すること、男女が職場における活動と家庭における活動その他の活動とを両立して行うことができる職場環境を整備すること等により、その事業活動において男女が共同して参画することができる体制を整備するよう努めるものとする。

2 事業者は、町が実施する男女共同参画の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

第2章 男女共同参画の促進に関する基本的施策

(基本計画)

第7条 町は、男女共同参画の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の促進に関する施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 町長は、基本計画を策定するに当たっては、町民及び事業者の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるものとする。

4 町長は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ町民の意見を適切に反映するよう努めるものとする。

5 町長は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

6 前3項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第8条 町は、男女共同参画の促進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の促進に配慮するものとする。

(調査及び研究と報告)

第9条 町は、男女共同参画の促進に関する施策を策定し、及び実施するため、必要な調査及び研究を行い、報告書を作成するものとする。

2 町長は、男女共同参画の施策状況について公表するものとする。

(普及啓発等)

第10条 町は、町民及び事業者が男女共同参画に対する関心と理解を深めるよう普及啓発及び学習機会の提供について必要な措置を講ずるものとする。

(教育の推進)

第11条 町は、町民の男女共同参画に対する関心と理解が深まるよう男女共同参画に関する教育の推進に努めるものとする。

(町民等の活動に対する支援)

第12条 町は、町民又は事業者が行う男女共同参画の促進に関する活動を支援するため、情報の提供、人材の育成その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(苦情の処理)

第13条 町は、町が実施する男女共同参画の促進に関する施策又は男女共同参画の促進に影響を及ぼすと認められる施策についての町民又は事業者からの苦情の適切な処理のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 町長は、前項の苦情のうち特に必要があると認めるものについては、関係機関の意見を聴くものとする。

(相談への対応)

第14条 町は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画を妨げる行為についての町民又は事業者からの相談に適切に対応するよう努めるものとする。

第3章 男女共同参画を阻害する権利侵害の禁止等

(男女共同参画を阻害する権利侵害の禁止)

第15条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 性別を理由とする差別的取扱い

(2) 性的な言動により相手の生活環境を害する行為及び当該言動に対する相手の対応により相手に不利益を与える行為

(3) 配偶者等に身体的又は精神的な苦痛を与える暴力及び虐待

第4章 推進体制

(推進体制の整備)

第16条 町は、男女共同参画のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、町長を長とする推進体制の整備・施設の充実に努めるものとする。

2 町は、男女共同参画の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

3 町は、審議会等を設置するに当たり、条例等にクオータ制を規定するなど、男女がともに、政策や方針の決定過程に参画できる機会を確保しなければならない。

(美咲町男女共同参画まちづくり審議会)

第17条 男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査及び審議するため、美咲町男女共同参画まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、男女共同参画の推進に関する重要事項について、町長に意見を述べることができる。

3 審議会は、委員12人以内で組織する。

4 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満とならないものとする。

5 前4項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

第5章 雑則

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年6月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

美咲町男女共同参画まちづくり条例

平成17年3月22日 条例第36号

(平成19年6月25日施行)