○美咲町振興計画審議会条例

平成17年3月22日

条例第33号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美咲町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所管事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、美咲町振興計画に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 一般住民(町民)

(2) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、振興計画担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日条例第243号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年12月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

美咲町振興計画審議会条例

平成17年3月22日 条例第33号

(平成24年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年3月22日 条例第33号
平成17年7月1日 条例第243号
平成24年12月18日 条例第33号