○美咲町水防協議会条例
平成17年3月22日
条例第29号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、美咲町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(事務所)
第2条 協議会の事務所は、美咲町役場内に置く。
(会長及び委員)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者 1人以内
(2) 岡山県の知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者 3人以内
(3) 岡山県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者 3人以内
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 20人以内
(5) 教育長 1人以内
(6) 消防団 5人以内
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者 4人以内
(8) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 関係行政機関の職員である委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 会長において特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においても、これを解任又は解嘱できる。
(協議会の招集)
第5条 会長は、協議会を招集し、会議の議長を務める。
(会議の運営)
第6条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、協議会について必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。