○美咲町災害救助条例

平成17年3月22日

条例第28号

第1条 この条例は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用はないが、多数の者が同一の災害により、現に応急的な救助を必要とする者に対して、予算の範囲内で救助を行うことを目的とする。

第2条 この条例により救助を行う場合の災害の範囲及び程度は、おおむね次の基準によるところとし、災害発生の都度、議会の議決を得てこれを定める。

(1) 火災 5世帯以上

(2) 水害による床上浸水 20世帯以上

(3) 水害による全屋浸水 5世帯以上

(4) 水害による家屋倒壊(流失) 5世帯以上

(5) 地震、風害、土砂くずれ等による家屋倒壊 5世帯以上

(6) その他前各号に準ずる災害

第3条 救助の種類及び程度は、おおむね次の基準によるものとする。

(1) 収容の施設 10日以内

(2) たき出し又は現物支給による食品の給与 7日以内

(3) 被服、寝具その他生活必需品の給与

(4) 被服、寝具その他生活必需品の貸与 10日以内

(5) 医療及び助産 10日以内

(6) 学用品(文房具を含む。)の現物給与 義務教育学校の児童生徒に対し実費以内

(7) 埋葬 棺代、火葬代の実費以内

2 前項の救助は、物資販売機構の一時的混乱により資力の有無にかかわらず、直ちにこれを入手することができない状態にある場合、その被害の実情に応じ支給するものとし、生活扶助を受けている者又はこれに準ずるものについては、前項の基準を超えて支給することができるものとする。

第4条 前条に定めるもののほか第2条の規定にかかわらず、災害等により罹災した被災者に対し、復興支援金、弔慰金及び見舞金(以下「見舞金等」という。)を支給することができる。

2 見舞金等の支給対象者及び支給方法等については、町長が別に定める。

第5条 この条例は、災害救助法の適用があった場合においても、その救助の種類及び程度を超えて応急的な救助を必要とすると認められる者があるときは、予算の範囲内で救助を行う場合に準用する。

2 この条例は、災害救助法の適用があった場合においても、その救助が終わったとき、まだ現に応急的な救助を必要とすると認められる者があるとき、予算の範囲内で救助を行う場合に準用する。

3 前2項の救助の種類及び程度は、第3条の規定を準用し、災害救助法の適用の都度、議会の議決を得てこれを定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

美咲町災害救助条例

平成17年3月22日 条例第28号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成17年3月22日 条例第28号