○美咲町防災会議条例

平成17年3月22日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、美咲町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 美咲町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて美咲町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第32条第1項の水防計画を調査審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者 1人以内

(2) 岡山県の知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者 3人以内

(3) 岡山県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者 3人以内

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 20人以内

(5) 教育長 1人以内

(6) 消防団 5人以内

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者 4人以内

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者 3人以内

(9) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 関係行政機関の職員である委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 会長において特別な理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においても、これを解任又は解職できる。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年6月23日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

美咲町防災会議条例

平成17年3月22日 条例第25号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成17年3月22日 条例第25号
平成18年6月23日 条例第67号
平成24年9月28日 条例第28号