○美咲町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町印鑑登録及び証明に関する条例(平成17年美咲町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 町長は、条例第3条の印鑑登録の申請があったときは、申請人の住所、氏名及び生年月日を住民票と照合して受理する。

(未成年者等の申請)

第3条 条例第3条第3項に規定する同意書に押印する印鑑は登録印(法定代理人又は保佐人の住所が本町にないときは、その市区町村長の印鑑証明書を添える。)とし、又はその資格について本町の戸籍によることができないときは、それを証明する書類を添えなければならない。

(事実確認の回答)

第4条 条例第4条に規定する規則で定める確認の方法は、照会書を申請人に郵送し、申請のあった日から14日以内に、自らその回答書及び本人であることを確認するために必要な書類で別に定めるものを持参させることによって行うものとする。

2 前項の場合において、申請人が病気その他やむを得ない理由により自ら回答書を持参することができないときは、登録しようとする印鑑を押印した委任の旨を証する代理人選任届を添えて代理人によりこれを行うことができる。

(登録)

第5条 町長は、印鑑の登録を決定したときは、印鑑登録原票により電子計算組織に入力し、登録番号順に保管するものとする。

(印鑑登録の消除)

第6条 条例第13条の規定により消除するときは、職権で当該印鑑の登録を消除し、その年月日順に従い保管するものとする。

(事実の調査)

第7条 条例第3条及び第11条の規定による申請又は届出があったときは、聴聞によるほか、次の各号に定めるものの提示を求めて事実の確認をすることができる。

(1) 申請人と面識のある町職員が本人であることを確認した証明

(2) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの又は特別永住者証明書又は在留カード

(文書の保存期間)

第8条 消除した印鑑票及び印鑑の届書、申請書その他印鑑に関する文書(回収した印鑑登録手帳を除く。)の保存期間は、消除した日又は申請、届出のあった日の属する年の翌年から5年とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年中央町規則第2号)又は旭町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和49年旭町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日規則第52号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

美咲町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第24号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第24号
平成19年9月28日 規則第52号
平成24年7月9日 規則第21号