○美咲町戸籍事務取扱規則

平成17年3月22日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町役場(以下「本庁」という。) と美咲町旭総合支所及び美咲町柵原総合支所(以下「支所」という。)における戸籍事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(帳簿等の保管)

第2条 戸籍データの入力された磁気ディスク及び除籍光ディスクは本庁において保管する。

2 戸籍取扱準則に定める諸帳簿は、本庁に保管する。ただし、支所において交付する戸籍謄抄本その他戸籍に関する証明書等(以下「戸籍謄抄本等」という。)の交付簿は支所に保管する。

(届書等の審査及び受理)

第3条 支所へ戸籍の届出又は戸籍に関する申請等に係る書類(以下「届書等」という。) の提出があったときは、支所長はその届書等の添付書類及び戸籍データにより審査し、当該届書等が適正であると認められたときは受理する。

2 前項により届書等を受理した場合は、届書等に受理年月日時間を記載し、支所の受付補助簿に記入するとともに本庁に連絡する。

(届書等の送付及び処理)

第4条 前条の規定により支所で受理した届書等は、てい送簿に記入し、本庁へ送付する。

2 送付を受けた本庁では速やかに届書等に受付番号を記載し、戸籍の入力等の処理をする。なお、てい送には町職員をもって充てる。

(てい送簿の備付け)

第5条 支所にてい送簿を備え届書等の授受を明確にし、本庁へ送付後は速やかに支所に返却するものとする。

(戸籍謄抄本等の交付)

第6条 戸籍謄抄本等は、交付請求のあった本庁又は支所で交付する。

(帳簿書類の廃棄)

第7条 帳簿類の廃棄については、本庁において決定し、支所において処理する。

(報告)

第8条 支所の戸籍謄抄本等の交付に関する統計は、前月分を翌月7日までに報告し、本庁で集計の上処理する。

(官公署に対する通知等)

第9条 監督法務局の送付する戸籍関係書類等及び次の各号に掲げる通知等は本庁で行う。

(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知

(3) 人口動態調査票の作成及び報告

(4) その他官公署に対する申請報告

(埋火葬許可証の交付)

第10条 埋火葬の許可証は死亡届又は死産届を受理した本庁又は支所で交付する。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日規則第155号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第54号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

美咲町戸籍事務取扱規則

平成17年3月22日 規則第23号

(平成19年10月1日施行)