○美咲町情報公開条例施行規則

平成17年3月22日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町情報公開条例(平成17年美咲町条例第14号。以下「条例」という。)第44条の規定により、町が管理する公文書の開示に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求書)

第2条 条例第6条に規定する請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(決定等の通知)

第3条 条例第11条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第13条の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に従い、当該各号に定める通知書により行うものとする。ただし、前条の請求書を受領した日に第1号に掲げる決定をした場合においては、その日に当該決定に係る公文書を開示するときは、同号に定める通知書に代えて口頭により通知することができる。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第3号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書一部開示決定通知書(様式第4号)

(3) 公文書を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第5号)

(審議会へ諮問した旨の通知)

第4条 条例第20条第4項の規定による通知は、諮問通知書(様式第6号)により行うものとする。

(開示の実施)

第5条 公文書の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けたものは、町長が指定する日時及び場所において、当該決定に係る公文書の開示を受けなければならない。

2 前項の場合において、公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、それを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反したもの又は違反するおそれのあるものに対して、公文書の閲覧を中止させ、若しくは禁止することができる。

4 公文書の写しの交付の部数は、公文書1件につき1部とする。

(実施状況の公表の方法)

第6条 条例第40条の規定による実施状況の公表は、美咲町広報に登載して行うものとする。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日規則第153号)

この規則は、平成17年7月1日から施行し、平成17年3月22日から適用する。

(平成18年6月23日規則第31号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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美咲町情報公開条例施行規則

平成17年3月22日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)