○美咲町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月22日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町個人情報保護条例(平成17年美咲町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第4条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 届出をする年月日

(2) 取扱事務を開始する年月日

(3) 個人情報の収集先

(4) 個人情報の利用の範囲

(5) その他町長が必要とする事項

2 条例第4条第1項の規定による開始若しくは変更の届出は個人情報取扱事務届出書(様式第1号)により、同条第2項の規定による廃止の届出は個人情報取扱事務廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。

(個人情報の安全管理)

第3条 町長は、条例第7条の規定に基づき個人情報を的確に管理するため、個人情報保護統括管理者(以下「保護統括管理者」という。)及び個人情報保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。

2 保護統括管理者は、個人情報保護担当課長をもって充てる。

3 保護管理者は、主管課長及び支所長をもって充てる。

(保護統括管理者の職責)

第4条 保護統括管理者は、個人情報の保護に関する総合的な管理事務を所掌する。

2 保護統括管理者は、個人情報の管理状況について的確に把握しなければならない。

(保護管理者の職責)

第5条 保護管理者は、個人情報について、漏洩、滅失、改ざん、き損等の事故を防止するため、その所管に属する個人情報を的確に管理しなければならない。

2 保護責任者は、その所属する職員に対して、条例第3条第2項に定める職員の責務について指導又は監督に努めなければならない。

(委託に伴う措置)

第6条 実施機関は、その所掌する個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託するときは、条例第9条の規定に基づき、次の各号に掲げる事項について条件を付し、個人情報の適正な管理に努めなければならない。

(1) 個人情報の秘密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 指定目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 個人情報の管理、保管に関する事項

(7) 個人情報等提供資料の返還に関する事項

(8) 業務管理に係る町の検査に応ずる事項

(9) 前各号の条件に違反した場合の契約解除及び損害賠償に関する事項

(10) その他特に必要があると認める事項

(個人情報の外部提供)

第7条 条例第10条第1項の規定に基づき、実施機関以外のものが個人情報を利用しようとするときは、個人情報利用申請書(様式第3号)を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による請求があったときは、提供することができる個人情報についてはその内容を、提供することができない個人情報についてはその理由を個人情報使用通知書(様式第4号)により当該請求者に通知するものとする。

(個人情報提供の条件)

第8条 実施機関は、前条の規定に係る個人情報を外部のものに提供する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) 秘密を保持すること。

(2) 厳重に保管すること。

(3) 提供を受けた個人情報の使用目的以外の目的に使用しないこと。

(4) 他に提供しないこと。

(5) 複写又は複製をしないこと。

(6) 使用期間が満了したとき又は使用目的を達成したときは、その指示に従い直ちに返還又は廃棄すること。

(7) 町長が必要と認めて使用又は保管に関する調査を行うときは、これに応ずること。

2 町長は、前項の条件に違反したものには、直ちに提供した個人情報の返還を命ずることができるものとする。

(介護保険に関する結合の禁止の除外)

第9条 条例第10条第3項の規定に基づき介護保険に関する事項を通信回線により結合する場合は、別表に掲げるとおりとする。

(個人情報開示請求書)

第10条 条例第12条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 開示請求をしようとする者が法定代理人の場合にあっては、本人の氏名及び住所並びに本人の状況

(3) 開示請求をしようとする者の連絡先

2 条例第12条第1項に規定する請求は、個人情報開示請求書(様式第5号)により行うものとする。

(本人等であることを証明するために必要な書類)

第11条 条例第12条第2項(条例第21条第4項、第25条第3項及び第30条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が請求又は申出をする場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として実施機関が適当と認めるもの

(2) 法定代理人が本人に代わって請求又は申出をする場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類として実施機関が適当と認めるもの

(開示請求に対する措置)

第12条 条例第17条第1項の規則で定める事項は、開示を実施することができる日時及び場所とし、開示する旨の決定をした場合の通知は個人情報開示決定通知書(様式第6号)又は個人情報部分開示決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第17条第2項の開示しない旨の決定をした場合の通知は個人情報非開示決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(開示決定等の期間延長通知)

第13条 条例第18条第2項の通知は、個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第18条第3項の通知は、個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第10号)により行うものとする。

(事案の移送通知)

第14条 条例第19条第1項の通知は、個人情報開示請求事案移送通知書(様式第11号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 条例第20条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求年月日

(2) 開示請求に係る個人情報に含まれている第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第20条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、通知は、個人情報の開示に係る意見照会書(様式第12号)により行うものとする。

(1) 開示請求年月日

(2) 開示請求に係る個人情報に含まれている第三者に関する情報の内容

(3) 条例第20条第2項第1号又は第2号の規定のうち根拠となる規定及び当該規定を適用する理由

(4) 意見書の提出先及び提出期限

3 条例第20条第3項の通知は、個人情報の開示に係る通知書(様式第13号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第16条 条例第21条第2項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスクに記録されている電磁的記録 次に掲げる方法

 専用機器により再生したものの聴取

 録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又は録画ディスクに記録されている電磁的記録 次に掲げる方法

 専用機器により再生したものの視聴

 ビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) その他の媒体に記録されている電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したもの若しくはそれを複写したものの閲覧又は写しの交付

2 前項第3号の規定にかかわらず、当該電磁的記録の全部を開示する場合又は非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができる場合には、専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴(以下「閲覧等」という。)の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧等又は磁気ディスク等に複写したものの交付の方法により開示を行うことができる。

(個人情報訂正等請求書)

第17条 条例第25条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法定代理人が訂正等の請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所並びに本人の状況

(2) 訂正等の請求をしようとする者の連絡先

2 条例第25条第1項に規定する請求は、個人情報訂正等請求書(様式第14号)により行うものとする。

(訂正等の請求に対する措置)

第18条 条例第27条第1項に規定する通知は、個人情報訂正等決定通知書(様式第15号)又は個人情報部分訂正等決定通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 条例第27条第2項に規定する通知は、個人情報非訂正等決定通知書(様式第17号)により行うものとする。

(訂正等の期間延長通知)

第19条 条例第28条第2項において準用する条例第18条第2項による通知は、個人情報訂正等決定期間延長通知書(様式第18号)により行うものとする。

2 条例第28条第2項において準用する条例第18条第3項による通知は、個人情報訂正等決定期間特例延長通知書(様式第19号)により行うものとする。

(個人情報取扱是正申出書)

第20条 条例第30条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法定代理人が是正の申出をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所並びに本人の状況

(2) 是正の申出をしようとする者の連絡先

2 条例第30条第1項に規定する申出は、個人情報取扱是正申出書(様式第20号)により行うものとする。

(是正の申出に対する措置)

第21条 条例第31条第1項又は第2項に規定する通知は、個人情報取扱是正申出処理通知書(様式第21号)により行うものとする。

(審査請求)

第22条 条例第17条及び第27条に規定する決定について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条に規定する審査請求をしようとするものは、審査請求書(様式第22号)を実施機関に提出するものとする。

(審議会への諮問)

第23条 条例第33条第1項に規定する諮問は、諮問書(様式第23号)により行うものとする。

2 条例第33条第3項に規定する通知は、審議会諮問通知書(様式第24号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第24条 条例第40条の規定による運用状況の公表は、美咲町広報に登載して行うものとする。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日規則第152号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年6月23日規則第30号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第9条関係)

1 厚生労働省と結合する項目

要介護認定事務

(1) 一次判定関連

・概況調査項目

町村名

審査年月日

調査年月日

被保険者コード

年齢

性別

調査員コード

調査員資格

在宅者、施設利用者の区別と現在利用中のサービス状況

日常生活自立度(寝たきり度、認知症老人判定)

・基本調査 79項目のある、なし等の度合い

(2) 一次判定結果、修正結果、理由

(3) 二次判定結果、変更結果、理由

2 岡山県国民健康保険団体連合会と結合する項目

審査支払業務

(1) 被保険者台帳(基本情報)

被保険者番号

被保険者カナ氏名

被保険者漢字氏名

生年月日

性別

電話番号

郵便番号

住所

(2) 給付管理票

要介護状態区分

支給限度額

支給限度額適用期間

介護計画作成機関

サービス種類と頻度

サービス提供機関

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美咲町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月22日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月22日 規則第17号
平成17年7月1日 規則第152号
平成18年6月23日 規則第30号
平成19年3月28日 規則第8号
平成28年4月1日 規則第20号